
8050問題 その先にあること その3
秦野市自閉症児・者親の会主催で行われた 「知的・発達障害者のひとの9060問題」と 題した講演会に参加してきました。 前回の記事はこちら⇨「8050問題その先にあること その2 前回は障害のあるご本人たちについて書きました。 今回は親側に起ることについて。 80歳を過ぎるとかなりの方が 何らかの疾患を抱えることになるでしょう。 親自身が介護状態になった場合、 ・誰が主な介護者になるか ・資産の管理は誰にお願いするか 考えていますか? 親自身の金銭の管理について 親自身が要介護になり銀行に行けない状態や 認知症となり判断ができなくなった場合 に備えていますか? 親が事前に自分の後見人を選んでおくこともできます。 また社協の日常生活自立支援事業を利用するという選択もあります。 「お金の残し方」についてはまた次回に詳しくご報告します。 親が要介護状態となり、 デイサービスに通い始める ことになったら・・・・ 親のデイサービスのお迎え時間が 子どもの事業所のお迎え時間より早くて 子どもが通所できなくなったという ケースもあったそうです。 介護デイサービス

8050問題のその先にあること その2
秦野市自閉症児・者親の会主催で行われた 「知的・発達障害者のひとの9060問題」と 題した講演会に参加してきました。 報告その2です。 前回の記事はこちら⇨「8050問題その先にあること その1」 この講演ではある地方のご家族のケースのリスク整理をして やるべきことが示されました。 ご本人が65歳になった時に起こること 前提として知的障害のある方は臨床的に実年齢より 10歳から15歳の身体状況になる可能性が大きいです。 ベースとなる障害に加齢による介護が重なるイメージです。 ・65歳になると多くの制度が切り替えとなる。 ・65歳になると障がい福祉のサービスより「介護保険サービス」の利用が優先となる。 (ただし、同じサービスがない場合は障害福祉サービスをそのまま利用できる) ・障害に高齢化による疾病が重なる場合「特別障害者手当」が申請できる。 (ただし、申請をしなければいけない) ・サービス利用計画に変わりケアプランとなる場合、 ご本人の意向が反映されているか確認する必要がある。 ・障害のショートステイは利用できなくなり、 介護保険のショートステイ