

8050問題 その先にあること 最終回
前回の報告を書いてから随分と時間が経ちました。 7月後半から夏休み明け 療養期間に入った人 濃厚接触者になり勤務できない人、 勤務中具合が悪くなった人 などなど 対応に追われて後回しになり 申し訳ありませんでした。 さて、最終回は「お金の託し方」についてお伝えしたいと思います。 必ず親がお金の管理ができなくなるということ それが大前提です。 貯金さえ残せば良い ではなく、誰がその貯金を 本人に届けるのでしょうか? ①信託制度を使う 信託制度とは障害のある本人を対象に 契約した信託銀行からあらかじめ 定めた条件で本人または後見人に お金を振り込む仕組み ●主に成年後見制度と組み合わせて使う 「成年後見支援信託」 ●贈与税が6000万円まで非課税となる 「特定贈与信託」 ●公正証書を根拠とする 「民事信託」 ●親の生命保険を信託にする 「生命保険信託」 あらかじめ情報収集することが大切です。 いわゆる名義預金は相続時にリスクがあるのでおすすめ しませんとのことでした。 本人名義の年金や手当など銀行手続きは誰に託しますか? ②遺言を残すこと 資産の有無