8050問題 その先にあること 最終回
前回の報告を書いてから随分と時間が経ちました。
7月後半から夏休み明け
療養期間に入った人
濃厚接触者になり勤務できない人、
勤務中具合が悪くなった人
などなど
対応に追われて後回しになり
申し訳ありませんでした。
さて、最終回は「お金の託し方」についてお伝えしたいと思います。
必ず親がお金の管理ができなくなるということ
それが大前提です。
貯金さえ残せば良い
ではなく、誰がその貯金を
本人に届けるのでしょうか?
①信託制度を使う
信託制度とは障害のある本人を対象に
契約した信託銀行からあらかじめ
定めた条件で本人または後見人に
お金を振り込む仕組み
●主に成年後見制度と組み合わせて使う
「成年後見支援信託」
●贈与税が6000万円まで非課税となる
「特定贈与信託」
●公正証書を根拠とする
「民事信託」
●親の生命保険を信託にする
「生命保険信託」
あらかじめ情報収集することが大切です。
いわゆる名義預金は相続時にリスクがあるのでおすすめ
しませんとのことでした。
本人名義の年金や手当など銀行手続きは誰に託しますか?
②遺言を残すこと
資産の有無に関わらずトラブルを防止する観点から
遺言は活用すべきとのこと。
●相続が発生した場合は成年後見は必要です。
●障害のある子供に多く残したいと思ったら
遺言は必要です。
事前に家族間で調整と合意が必要です。
③その他の制度
・自筆証書遺言書保管制度
・公正証書遺言
・不動産所有者であればリバースモーゲージやリースバック (住み慣れた家に住み続ける仕組み)
・財産目録の作成
・証券保管振替機構
弁護士などへ死後事務委任契約を結んでおくという手が有効とのことです。
自分がいなくなった後、障害のある子どもが心配
という声はよく聞きますが、
いなくなる前に「高齢者」になって
自分自身の介護を誰にお願いするかということが
先に問題となることを忘れがちです。
親が死んでも兄弟姉妹がいれば安心と思いきや、
兄弟、姉妹も高齢化し介護リスクは共に高くなります。
8050から9060に移行する世帯をトータルで支援する
ことができるケアマネや相談員が不可欠と言えます。
ご本人や、高齢化した親が公的サービスの仕組みが
理解できない可能性は高く、
いざとなった時、全く希望と違う生活の形に
無理やりなってしまうケースもあります。
これで6月25日に行われた
「8050から9060へ 親、きょうだいの高齢化・何が変わるのか」
又村あおい先生の講演会のご報告を終わります。
